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東京地方裁判所 昭和49年(ワ)8157号 判決 1982年2月22日

原告

中嶋良平

右訴訟代理人

植西剛史

東雲光範

中井真一郎

弘中惇一郎

被告

社会福祉法人同愛記念病院財団

右代表者代表理事

久下勝次

被告

茂在敏司

被告

玉木敏正

右三名訴訟代理人

尾崎重毅

主文

一  被告らは、原告に対し、各自金三〇〇万円及びこれに対する昭和四六年四月三日から右支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その三を被告らの、その余を原告の各負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一原告が重症筋無力症患者であつた亡中嶋耕児の父親であり、被告病院財団が肩書地において同愛記念病院を設置経営し、被告茂在、同玉木が昭和四六年二、三、四月ごろ、右同愛記念病院に医師として勤務していたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。

二<証拠>を総合すると、以下の事実が認められる。

1  耕児(昭和二六年三月六日生まれ)は、高校二年生の昭和四二年の秋ごろから眼瞼下垂による二重視の障害を来し、慶応大学附属病院、東京大学附属病院で診察を受けた結果、重症筋無力症と診断され、治療を続けていたが、原告は、当時、東京大学附属病院に勤務していた被告茂在から、同病院に入院する余裕がないところから同被告が非常勤医師として勤めていた同愛記念病院に耕児を入院させて治療するように勧められ、右勧めに従つて昭和四五年四月同病院に耕児を入院させ同病院では医師唐沢祥人が被告茂在の指導の下に耕児の主治医としてその治療に当たり、主として大量の副腎皮質ホルモンを投与するいわゆるステロイド療法が採られたが、同年一一月症状もかなり軽快して退院した。しかし、退院後、耕児の症状が再び悪化し、昭和四六年二月一一日午後零時三〇分ごろ、重症筋無力症に伴う強度の嚥下障害のため同愛記念病院で受診し、いつたんは帰宅したが、翌一二日午前二時四五分ごろ、嚥下障害、呼吸困難の状態で急患として入院し、今度は被告玉木が主治医となつて治療がなされ、その後同月一六、七日ごろには、右症状はかなり安定したが、同月二五日から右症状が悪化する兆候がみられるようになつた。

2  そこで、被告茂在及び同玉木において協議した結果、これまでの治療法を施していたのでは耕児の症状を緩解させることができないと判断し、被告茂在が当時、重症筋無力症に治療効果があると唱道していたACTH療法を被告茂在の指導の下に被告玉木において行うこととし、昭和四六年三月五日から同月一四日まで第一回目のACTH療法を施した(第一回目のACTH療法が施行されたことは、当事者間に争いがない。)。

3  耕児は、右入院中に呼吸筋力が著しく低下して窒息のおそれが生じたため、それを回避すべく、同年三月二日、喉ぼとけの下部部分の気管を切開する手術を受け、器械装置(陽圧呼吸器)によつて、そこから肺に空気が送られていたが、嚥下能力も極度に弱化し、食物を摂取することができず、肉体の衰弱を来したため、被告玉木は、被告茂在と協議の上、耕児の鼻孔から管を胃まで挿入し、その管を通じて食物を摂取させる経管栄養補給の方法を採ることとし、同月九日午後五時ごろ、右栄養補給のたあのゴム管を鼻孔から胃に挿入しようとして再三やり直したうえ、結局誤つてゴム管を気管に挿入し、そのまま味噌汁と牛乳またはスープの流動食を右ゴム管を通じて注入した(右ゴム管を誤つて気管に挿入したことは後記のとおり自白の撤回が認められないから、右事実は当事者間に争いがないものというべきであり、また味噌汁、牛乳又はスープの流動食を注入したことは、当事者間に争いがない。)。

4  翌一〇日午前一時ごろ、耕児がゴム管が挿入されているのを苦しがり、それを抜いて貰いたいと強く訴えたため、その夜の当直医師であつた唐沢祥人は、耕児に挿入されていたゴム管をいつたん抜去し、同日午前九時ごろ、耕児に再びゴム管を挿入したが、その時、誤つて耕児の気管にゴム管を挿入し、その後に前日被告玉木からあつた指示に基づいて耕児の胸部レントゲン写真の撮影がされたが、唐沢も、当直の看護婦も、唐沢がいつたんゴム管を抜去したうえ再挿入したことを被告玉木に連絡しなかつた(右各事実は、いずれも当事者間に争いがない)。

5  被告玉木は、同日正午ごろ、ゴム管の挿入状態を撮影したレントゲン写真を確かめず、聴診器による確認もしないまま、気管に入つたゴム管を更に奥へ押し込みながら、ゴム管を通じて牛乳を注入したところ、耕児の容態がおかしくなつたので、主任看護婦がゴム管を抜去し、胸部レントゲン撮影がされた(右各事実は、いずれも当事者間に争いがない)。

6  耕児は、その後、同月一三日午後五時三〇分ころ発熱し、体温が三七度八分、同日午後九時に三八度、翌一四日午後二時には三八度七分となり、かつ、その呼吸音は全体に喘鳴を呈するようになつた。また、同日気管から血液混入分泌物を排出し、これ以後連日体温が三八度前後を上下するとともに毎日のように気管から血液凝固物又は血痰を出し続けるようになり、特に、同月二〇日には鮮血を多量に排出し、同月二二日には血痰と三八度五分の発熱があり、翌二三日には血液混入痰を多量に排出し、同月二四日には血沈値が著し亢進し、同月二六日には胸部鼓打音が認められ、同月二八日に三七度八分の発熱があり、翌二九日には喘鳴強度、呼吸困難となつた(右各事実は、概ね当事者間に争いがない)。その間、被告茂在、同玉木は細菌分析を一度も行わず(同事実は、当事者間に争いがない。)、レントゲン写真撮影を同月一九日に、血沈検査を同月二四日に、それぞれ一度ずつ行つただけにすぎず、流動食注入により発症の虞れが高かつた気管支肺炎に対する対策としては、主として同月一〇日と一三日に比較的広範囲の細菌に対して効果の期待できる抗生物質であるクロマイサクシネトを各一グラムずつ投与しただけであつた。

7  被告玉木、同茂在は、協議の上、同月二四日、第二回目のACTH療法を開始したが(同事実は、当事者間に争いがない)、同月二九日には耕児に三八度一分の発熱があり、同月三〇日には血沈値が著しく亢進した上、原告からの申出があつたこともあつて同月三一日、第二回目のACTH療法の施行を中止した。

8  同年四月一日、耕児に対して喀痰の細菌分析と胸部レントゲン撮影を行つたところ、喀痰中に緑膿菌が発見されたほか(右事実は、いずれも当事者間に争いがない)、胸部レントゲン撮影写真によつて右肺中葉部位に気管支肺炎の症状が認められ、結局耕児は、同月二日気管支肺炎と重症筋無力症の増悪による呼吸麻痺によつて死亡した(耕児が右同日気管支肺炎によつて死亡した事実は、当事者間に争いがない)。

被告玉木、同茂在、原告各本人尋問中右認定に反する部分は、信用することができず、他に右認定を左右する証拠はない。

なお、被告らは、被告玉木が同年三月九日、経管栄養補給のためのゴム管を誤つて気管に挿入したとの点につき、当初これを自白したが、右自白は真実に反し錯誤に基づいてなしたものであるから、これを撤回する旨主張し、被告玉木敏正はその本人尋問において、ゴム管を挿入後注射器で空気を送入し聴診器で音を聴取し、ゴム管が胃に誤りなく挿入されたことを確認しており、その後流動食を注入した後も耕児にチアノーゼないしショック症状、呼吸困難、血圧下降等の症状が生じなかつたから、右ゴム管は誤りなく胃に挿入された旨供述し、前掲乙第四号証の看護記録中に挿入後翌日にかけて軽度の息苦しさを訴えたほか喘鳴があつた旨の記載があるのみで、その他の症状が発現したことをうかがわせる記載のないことが明らかであるが、一方右乙号証には、「挿入したが胃内挿入不確認のためそのまま固定し、明日ボータ使用にて挿入予定」なる記載があるほか、右本人尋問の結果によると、右挿入後流動食を注入した際、陽圧呼吸器のビニール管に流動食の逆流してきたことが認められ、右事実に原告本人の供述部分とを併せると、前記被告玉木の供述部分も直ちに措信することはできず、またショック症状等がなかつたことをもつてゴム管が誤りなく胃に挿入されていたものと認めることもできない。その他ゴム管が誤りなく胃に挿入されたと認めるべき証拠もないから、被告らのなした自白が真実に反している旨の証明はなく、右自白が錯誤に基づいてなしたものであるか否かを問うまでもなく、これが撤回は許されないものというべきである。

また原告は、被告茂在、同玉木が三月一〇日の流動食誤注入の直後に耕児の胸部レントゲン写真撮影をしてから後、同月二九日ころまでの間耕児の胸部レントゲン撮影を一度も行わなかつたとの点につき、被告らが当初右事実を認めると陳述しながら、その後右陳述を取消したのに対し、異議を述べたが、<証拠>によれば、三月一九日に耕児の胸部レントゲン写真が撮影されていることが認められ<る。>

判旨 三そこで、被告玉木、同茂在の前記各行為と耕児の死亡との間の因果関係の有無について検討すると、<証拠>によれば、気管に流動食を注入した場合、気管支肺炎が発症する虞れがあり、特に重症筋無力症の患者の場合にはその虞れが強いこと、酸性の強くない流動食の注入による嚥下性気管支肺炎の場合には、慢性的症状が持続すること、同年三月一三日から同月二九日ごろまでの耕児の前記認定にかかる症状は、気管支肺炎の症状とみ得ること、ACTH療法を施行した場合、その患者の抵抗力は著しく弱まるので、気管支肺炎に罹患した患者に対してACTH療法を施行すればその症状が増悪をきたす可能性の強いこと、耕児は、同年三月九日以前は、気管支肺炎に罹患していなかつたことが認められ、右各事実に前記認定事実と併せると、耕児は被告茂在、同玉木及び唐沢の前記認定にかかる二の4から8までに記載の各行為の結果気管支肺炎に罹患し、それが増悪し、重症筋無力症の増悪と相まつて呼吸麻痺によつて死亡したもので、被告らの行為と耕児の死亡との間には、因果関係が存在するものと認めざるを得ない。

被告らは、重症筋無力症患者の場合、気道開口部が筋麻痺のため閉じないので、排出又は嚥下されない細菌を多く含んだ口腔、咽頭部の分泌液が絶えず気管に流れ込み、それが起炎菌となつて気管支肺炎を起し、それによつて重症筋無力症の急性増悪をもたらして死亡することが多いが、耕児も、同年二月一二日の入院時から細菌感染の兆候が存在し、また、入院時からのクリーゼ状態をACTH療法施行によつても解消させることができず、それによつて死亡したものであり、仮りにそうでなく、耕児は、同年三月一〇日の流動食の気管への注入によつて気管支肺炎に罹患したとしても同月一八日ごろには同気管支肺炎は制圧されたものであり、その後、口腔、食道、気管等からの排泄物が絶えず気管支へ流入したため、同月二八、九日ごろ、新たに気管支肺炎が発症増悪し、そのため死亡したものであつて、いずれにしても、被告玉木、同茂在及び唐沢の前記各行為と耕児の死亡との間には因果関係がないと主張する。

しかし、耕児が同愛記念病院に入院後、同年二月一六、七日ごろには症状がかなり安定したこと、耕児には同年三月九日までは気管支肺炎の兆候が見られなかつたことは、前記認定のとおりであるから、耕児の入院当時からのクリーゼの状態及び細菌感染を解消、制圧できず、そのため耕児が死亡したとの主張は採用できないし、また、後者の主張についてみても、同年三月一八日ごろから脈搏がいつたん落ち着きをみせていたことは前記乙第四号証によつて認められるが、前記認定にかかる耕児のその他の諸症状特に三月一三日以降死亡まで高熱とともに気管からの血液混入分泌物の排出が続いていたこと、また、同月一九日に撮影された耕児の胸部レントゲン写真と、同月一〇日に撮影されたそれ(乙第九、第一〇号証)と対比すると、死亡前日に撮影されたそれ(乙第一二号証)ほど鮮明ではないにしても、気管支肺炎像が見られること、更に、<証拠>によれば、嚥下性気管支肺炎の場合には、胸部レントゲン写真によつて必ずしも肺炎像の明らかにならない場合もあることが窺われること、それらの事実に照らすと、三月一九日ごろまでに耕児の気管支肺炎が制圧されたということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、結局この点に関する被告の主張も採用できない。

判旨 四そこで、次に被告玉木、同茂在の前記認定の一連の行為のうち、過失行為と目すべき行為があるか否かの点について判断する。

1 まず、被告玉木についてであるが、前記二及び三において認定した事実によると、同被告は三月九日栄養補給管であるゴム管を誤つて耕児の気管に挿入した上、流動食を注入し、更に翌一〇日同ゴム管が唐沢によつて誤つて気管に挿入されていたのを看過し、挿入状態を確認しないまま牛乳を注入したことが明らかであるから、右の点において同被告に過失があつたものといわざるを得ない。

2  次に、被告茂在についてであるが、同被告の本人尋問の結果によると、同被告は三月一六日には被告玉木から右誤注入のあつたことの報告を受けたことが認められ、流動食等が気管に注入されることにより発症する嚥下性気管支肺炎は潜行性で慢性の症状が持続する傾向にあること、筋無力症の患者にACTH療法を施行すると、同患者の細菌に対する抵抗力が弱まることは、いずれも前記認定のとおりである上、証人唐沢の証言によれば、嚥下性肺炎の場合、起炎菌となりうるものは数種類に及び、これに対する抗生物質も種類によつて殺菌的に働くもの、制菌的に働くものがあり、原因菌の感受性によつても、その抗生物質に耐性のあるものとないものとがあるところから、もし患者が嚥下性気管支肺炎に罹患しているときは、喀痰の細菌検査、胸部レントゲン写真撮影、白血球数の検査、血沈測定等の諸検査を実施してなるべく早期に起炎菌を発見し、これに対し最も効果的な抗生物質を投与する必要のあることが認められるから、被告茂在としては、耕児の流動食等誤注入による気管支肺炎の発症、増悪に対して特に注意を払い、喀痰の細菌検査等前記の諸検査を十分行うことにより、最も効果的な抗生物質を投与して耕児の気管支肺炎の制圧に努めるべきであるとともに、第二回目のACTH療法の施行に当たつては、耕児の気管支肺炎が完全に制圧されているかどうかを十分確認すべき義務があつたのに、前記認定事実によると、被告茂在はこれらの義務を怠り、三月一九日に胸部レントゲン写真を撮影しただけで耕児の気管支肺炎に対する十分な検査と適切な治療をせず、三月一八日以降脈搏がやや落ち着いたこと、同月一九日の胸部レントゲン写真で肺炎像がしかく明確でなかつたことなどをもつて耕児の気管支肺炎が制圧されたものと軽信し、同月二四日第二回目のACTH療法を開始してから同月三一日中止するまでの間同月三〇日に血沈測定をしただけで慢然とこれを継続したことが明らかであるから、右の各点において被告茂在にも過失があつたものと認めざるを得ない。

なお、被告茂在、同被告病院財団は、耕児に対する過度の検査は耕児に悪影響を及ぼす虞れがあり、三月一八日以降耕児の気管支肺炎の発症は制圧されたのであるから特別の検査は必要でなかつたと主張する。一般に過度の検査が患者に悪影響を及ぼす虞れのあることは容易に考えられるところであるが、本件のように、明らかに気管支肺炎発症の原因となり得る事態が現に生じている場合であつて、特に耕児は抵抗力が弱くなつているのであるから気管支肺炎の発症増悪の確実な制圧が緊要の課題であるという場合には、その制圧のための十分な検査をしてなるべく速かに起炎菌を発見し、これに対し最も効果的な抗生物質を投与すべきであるところ、被告茂在がこれらの義務を尽くさなかつたことは前記のとおりであるから、右被告らの主張は、いずれも採用できない。

また、被告茂在、同被告病院財団は、耕児の重症筋無力症による症状を軽減するとともに気管支炎等の発症を克服するためには呼吸筋、嚥下筋の脱力を軽減する以外にはなく、また第一回目のACTH療法施行の結果からしても第二回目のACTH療法は必要であり、三月二四日にこれを開始したのは、そのころ耕児の熱が下がり細菌感染も一応制圧されたと判断されたからであると主張するが、仮に耕児の重症筋無力症による症状を軽減するためと第一回目のACTH療法施行の結果からしても、第二回目のACTH療法が必要であつたとしても、前記認定のとおり耕児は当時既に気管支肺炎に罹患しており、しかもACTH療法を施行すると肺炎症状が一層増悪するのであるから、被告茂在としてはまず気管支肺炎の制圧に努め、第二回目のACTH療法の施行を差控えるべきであり、また三月一三日から耕児の死亡に至るまで気管支肺炎の潜行化した慢性的症状が持続していたこと、嚥下性の気管支肺炎とその起炎菌の発見には各種検査が必要なことはいずれも前記認定のとおりであるから、それを行わないまゝ細菌感染が制圧されたと判断したこと自体に過失があつたものといわざるを得ない。

以上を総合すると、結局被告玉木、同茂在にはそれぞれ過失があり、同過失行為と耕児の死亡との間に因果関係があるものというべきである。

五したがつて、被告茂在、同玉木は民法七〇九条の規定により、被告病院財団が本件当時被告茂在、同玉木を雇用し使用していたことは当事者間に争いがないから被告病院財団は民法七一五条一項の規定により、耕児の死亡によつて被つた原告の損害を賠償する義務を各自負うものというべきである。

六そこで、原告の被つた精神的苦痛に対する慰藉料額について判断するに、原告本人尋問の結果によると、原告は耕児の父親として耕児の入院中これに付き添い、耕児が苦しみのうちに死亡するのを終始見届けており、長男である耕児を失つて精神的打撃は大きく、被告らを信頼して耕児の治療を被告らに委ねたにもかかわらず、死亡という結果に至つたため被告らに対する憤りの大きいことが認められるが、他方、前掲各証拠によると、耕児は重症筋無力症を患い本件と関係なく長命の可能性は少かつたことが認められ、その他本件に表れた諸事情を勘案すれば、耕児の死亡により原告が被つた精神的苦痛について原告が被告らに求めることのできる慰藉料は、金三〇〇万円とするのが相当である。<以下、省略>

(小川昭二郎 榎本恭博 佐賀義史)

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